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BRILLIANT会員限定特別な会員さまのための特別なサービス
みずほ信託銀行の遺言執行報酬割引サービス前のページに戻る
みずほプレミアムクラブBRILLIANT会員さまに限り、みずほ信託銀行での遺言執行引受予諾に関する料金の一部を割引でご利用いただけます。
みずほ信託銀行では、遺言書保管時に基本手数料として324,000円(税込)をお支払いいただく<プラン30>と、1,080,000円(税込)をお支払いいただく<プラン100>の、2種類の料金プランをご用意しております。
たとえば、<プラン30>をご契約し、遺言執行対象財産が、みずほ銀行にお預け入れいただいている1億円と、
土地(その他の財産)8,000万円の場合、
通常では、1億円×0.324%=324,000円(税込)
8,000万円×1.836%=1,468,800円(税込)
と合計、1,792,800円(税込)のところ、
この割引サービスでは、1億円×0.2268%=226,800円(税込)
8,000万円×1.836%=1,468,800円(税込)
で合計1,695,600円となり、97,200円お得になります。
遺言執行引受予諾の遺言執行報酬の一部が30%割引されます
遺言執行報酬の体系 規定 割引後
財
産
比
例
報
酬 ・割引サービスの対象となる財産
みずほ銀行・みずほ信託銀行の預金・信託、および2行が販売した
金融債・投資信託等*、さらにみずほ証券で保護預りしている
株式・債券・投資信託等の有価証券等 0.324% 30%割引で0.2268%
・上記以外の財産 <プラン30> <プラン100> 左記のとおり
0.6億円以下の部分 1.836% 0.540%
0.6億円を超え1億円以下の部分 1.080%
1億円を超え3億円以下の部分 1.080%
3億円を超え5億円以下の部分 0.648%
5億円を超え10億円以下の部分 0.432%
10億円を超える部分 0.324%
最低報酬額 1,080千円 324千円
料金は消費税等込み(2017年4月現在)
表中「*」の対象商品は次のとおりです。
預金(外貨預金を含む)信託(すべての信託受益権、土地信託を含む)
みずほ銀行およびみずほ信託銀行が販売した金融債・投資信託・公共債等、証券関連商品、
年金保険(相続発生日現在同2行が保護預り、受託または契約が継続しているものに限ります。)
ご留意事項
遺言執行引受予諾業務には上記表中にある遺言執行報酬の他にも、別途手数料がかかります。
※1)遺言執行報酬の他にも遺言の執行に必要な不動産の相続登記費用その他の実費は
別途ご負担いただき、司法書士・税理士などから直接請求があります。※2)遺言執行報酬は、相続人の方にお支払いいただきます。※3)相続財産の価額は、執行時の積極財産の金額で相続税評価額とします。
*遺言の内容によっては、みずほ信託銀行で遺言執行引受予諾業務をお引き受けできない場合がございますので、ご留意ください。
みずほ信託銀行株式会社
登録金融機関 関東財務局長(登金)第34号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会
0120-077-724
月曜日~金曜日 9:00~17:00
(ただし土・日曜日、祝日、銀行休業日を除く)
(2014年4月1日現在)
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