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キャンペーン期間中に募集される個人向け国債のうち、10年債、5年債※1を ご購入いただいたお客様に、対象金額※2に応じて現金をプレゼント!! ※1 3年債のご購入はキャンペーン対象外となります。 ※2 対象金額と、ご購入金額とは異なる場合がございます。 ・変動10年個人向け国債(第105回債、第106回債) ・固定5年 個人向け国債(第93回債、第94回債) ※ 3年債のご購入はキャンペーン対象外となります。 |   ※個人向け国債 – お取扱銘柄一覧・購入申込画面へ移動します。 |
2018年12月6日(木)~2019年1月31日(木) 同一支店内、または異なる支店間で複数の口座をお持ちのお客様が、それぞれの口座で個人向け国債をご購入いただいた場合、そのご購入金額は合算いたしません。 対象金額※ | プレゼント金額 |
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変動 10年 ・ 固定 5年 |
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100万円~199万円 | 2,000円 | 200万円~299万円 | 4,000円 | 300万円~399万円 | 6,000円 | 400万円~499万円 | 8,000円 | 500万円~599万円 | 15,000円 | 600万円~699万円 | 18,000円 | 700万円~799万円 | 21,000円 | 800万円~899万円 | 24,000円 | 900万円~999万円 | 27,000円 | 1,000万円 | 変動 10年 | 固定 5年 | 40,000円 | 30,000円 | 以降、100万円増額ごとに | 4,000円追加 | 3,000円追加 |
※プレゼント金額の上限はありません。 ご参考:対象金額・プレゼント金額の計算方法について【例1】 | 10年債1,000万円、5年債1,000万円を購入 対象商品それぞれで計算 |
対象商品 | 対象金額 | プレゼント金額 |
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10年債 | 1,000万円 | 40,000円 | 5年債 | 1,000万円 | 30,000円 | 合計プレゼント金額 70,000円 |
【例2】 | 10年債1,000万円、5年債500万円を購入し、5年債(差引対象銘柄)を500万円売却 10年債から優先して売却金額を差し引いて計算 10年債:1,000万円-5年債:500万円 |
対象商品 | 対象金額 | プレゼント金額 |
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10年債 | 500万円 | 15,000円 | 5年債 | 500万円 | 15,000円 | 合計プレゼント金額 30,000円 |
【例3】 | 10年債1,000万円、5年債500万円を購入し、10年債(差引対象銘柄)を900万円、5年債(差引対象銘柄)300万円を売却 | | ① | 売却金額を合計し、10年債から優先して売却金額を差し引いて計算 10年債:1,000万円-(10年債:900万円+5年債:300万円) | | ② | ①の売却金額の残額を同時に購入した5年債の購入額より差し引いて計算 5年債:500万円-①の残額200万円 |
対象商品 | 対象金額 | プレゼント金額 |
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10年債 | 0万円 | 0円 | 5年債 | 300万円 | 6,000円 | 合計プレゼント金額 6,000円 |
◆ | 対象金額とは、各募集期間毎に下記①で計算された額面金額から、下記②で計算された額面金額を差し引いた金額をいいます。なお、複数の対象商品を購入した場合は、変動10年債、固定5年債の順に差し引いた金額となります。(12月募集分、1月募集分はそれぞれ別に計算します。)① | 各募集期間毎において、変動10年債、固定5年債ごとの購入金額(額面金額)を算出します。ただし、変動10年債の購入金額(額面金額)と固定5年債の購入金額(額面金額)は合算しません。 | ② | 各募集期間毎の当社指定期間(※)における、個人向け国債(10年、5年、3年)の売却金額(額面金額)を合算します。ただし、以下の売却金額(額面金額)は合算しません。 ●10年債:第25回(2009年1月発行)から第67回(2015年11月発行) ●5年債 :第33回(2014年1月発行)から第55回(2015年11月発行) | | ※ 各募集期間における当社指定期間は以下の通りです。 ●12月募集分:2018年12月3日(月)から2019年1月9日(水) 《約定日ベース》 ●1月募集分:2019年1月4日(金)から2019年2月12日(火) 《約定日ベース》 |
| ◆ | 登録金融機関(銀行等)を通じて開設された口座は、本キャンペーンの対象外となります。ただし、現在当社の「インターネット支店」のお客様は対象となります。 | ◆ | 今後予告なく本キャンペーンの内容を変更、継続、または取扱を中止することがあります。 |
各募集月の翌々月下旬(予定)に、お客様の当社お取引口座に入金いたします。取引残高報告書や日興イージートレードでご確認ください。プレゼントは課税対象となる場合がございます。詳しくは所轄税務署にご相談ください。 |
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